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民法難易度: 標準2025年度

行政書士 過去問民法 第48問

問題

Aは、Bとの間でA所有の建設機械甲(以下「甲」という。)をBに売却する旨の本件売買契約を締結し、甲をBに引き渡したが、弁済期が徒過したにもかかわらずBから代金の支払を受けていない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

選択肢

  1. 1AはBに対して、催告した上で代金不払を理由として本件売買契約を解除する旨の通知を行った場合、その後Bは甲をCに売却して引き渡したとしても、Aは、Cに対して甲の返還を求めることができる。
  2. 2DがBから甲の修理を請け負い、修理を終えて甲をBに返還したが報酬の支払を受けていない場合においても、Aは、甲につき先取特権を行使して、Dに先立って優先弁済を受けることができる。
  3. 3BがEのために甲に質権を設定した場合においても、Aは、甲につき先取特権を行使して、Eに先立って優先弁済を受けることができる。
  4. 4BがFのために甲を譲渡担保に供して占有改定の方法により引き渡した場合においても、Aは、甲につき先取特権を行使することができ、Fはこれに対して異議を述べることはできない。
  5. 5本件売買契約において所有権留保特約が設けられていた場合、BがGのために甲を譲渡担保に供して占有改定の方法により引き渡したとしても、Aは、Bに対して留保所有権に基づいて甲の引渡しを求めることができ、Gはこれに対して異議を述べることはできない。

正解

5. 本件売買契約において所有権留保特約が設けられていた場合、BがGのために甲を譲渡担保に供して占有改定の方法により引き渡したとしても、Aは、Bに対して留保所有権に基づいて甲の引渡しを求めることができ、Gはこれに対して異議を述べることはできない。

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解説

正解は5。動産売買の所有権留保特約がある場合、留保所有権は担保的性質を持つが、第三者との関係では留保売主が所有権を有するため、買主Bが第三者Gに譲渡担保として占有改定により引き渡しても、Aは留保所有権に基づき引渡しを求めることができ、Gは異議を述べられない。1は契約解除しても、解除前にCが甲を取得し対抗要件(引渡し)を備えていればAはCに返還を求められず誤り。2は動産売買先取特権は第三取得者への引渡し後は行使できず、また修理業者Dの留置権・先取特権との優劣の問題もあり、Dに優先できるとは限らず誤り。3は質権者Eに対し動産売買先取特権が常に優先するとはいえず誤り。4は譲渡担保のため占有改定により引き渡された後は、先取特権の追及効が及ばず(333条の趣旨)行使できないので誤り。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題30)

一問一答

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