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民法難易度: 標準2025年度

行政書士 過去問民法 第49問

問題

Aを売主、Zを買主とする売買契約に基づいて発生したAのZに対する売買代金債権(以下「本件債権」という。)を、AがBに譲渡し、その旨の債権譲渡通知(以下「本件債権譲渡通知」という。)が内容証明郵便によって行われ、Zに到達した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

選択肢

  1. 1本件債権譲渡通知がZに到達する前に、ZがすでにAに対して本件債権を弁済していた場合、Zは、Bから本件債権の弁済を請求されたとしても、これを拒むことができる。
  2. 2Aは、本件債権をBに譲渡した直後にCに対しても譲渡し、その旨の債権譲渡通知が内容証明郵便によって行われ、これが本件債権譲渡通知と同時にZに到達した。Zが、Bから本件債権の弁済を求められた場合、同順位の対抗要件を具備したCの存在を理由として、これを拒むことができる。
  3. 3Aは、本件債権をBに譲渡した直後にCに対しても譲渡し、その旨の債権譲渡通知が内容証明郵便によって行われ、これが本件債権譲渡通知と同時にZに到達したため、Zが、本件債権につき弁済供託を行った場合、Bは、本件債権全額については供託金の還付を請求することはできない。
  4. 4本件債権譲渡通知がZに到達する前に、ZがすでにAに対して貸金債権を有している場合、当該通知の到達後に、Aに対して本件債権と当該貸金債権を相殺する旨の意思表示を行ったとしても、Zは、この相殺による本件債権の消滅をBに対して主張することができる。
  5. 5本件債権譲渡通知がZに到達した後になって、AZ間の売買契約の履行としてAから引き渡された目的物の品質が契約に適合しておらず、ZのAに対する損害賠償請求権が発生したため、Zは、Aに対して本件債権と当該損害賠償請求権を相殺する旨の意思表示を行った。Zは、この相殺による本件債権の消滅をBに対して主張することができる。

正解

2. Aは、本件債権をBに譲渡した直後にCに対しても譲渡し、その旨の債権譲渡通知が内容証明郵便によって行われ、これが本件債権譲渡通知と同時にZに到達した。Zが、Bから本件債権の弁済を求められた場合、同順位の対抗要件を具備したCの存在を理由として、これを拒むことができる。

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解説

正解は2(妥当でないもの)。債権が二重譲渡され、確定日付ある通知が同時に債務者に到達した場合、各譲受人は互いに優先しえず、債務者はいずれの譲受人からの請求に対しても、他の譲受人がいることを理由に弁済を拒むことはできない(最判昭55.1.11)。よって同順位のCの存在を理由に拒めるとする2は妥当でない。1は通知到達前の弁済を譲受人に対抗できる(468条等)ので妥当。3は同時到達で供託した場合、各譲受人は債権額に応じた割合でしか還付請求できず全額は請求できないので妥当。4は対抗要件具備時より前に取得した債権による相殺を対抗できる(469条)ので妥当。5は対抗要件具備時より前の原因(売買契約)に基づき生じた債権による相殺を対抗できる(469条2項)ので妥当。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題31)

一問一答

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