問題
AとBが、Cから連帯して400万円を借りている場合(AとBの負担部分は200万円ずつ)に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1Aが、Cに400万円を弁済するのに先立ち、Bに事前の通知をすることを怠った場合において、すでに弁済により共同の免責を得ていたBがAに事後の通知をしていなかったときは、Aは、Bに対して自己の免責行為を有効であるとみなすことができる。
- 2Aが、Cに400万円を弁済するのに先立ち、Bに事前の通知をしないで弁済をし、共同の免責を得た場合において、Bは、Cに対して200万円の反対債権を有していたときは、自己の負担部分の200万円について、Aの求償に対して相殺をもって対抗できる。
- 3Aが、Cに対して400万円の反対債権を有する場合において、Aが相殺を援用したときは、Aの負担部分の200万円についてのみ、Bの利益のためにも、その効力を生ずる。
- 4Cが、Aに対して債務を免除した場合において、Aの負担部分の200万円の限度で、Bは、Cに対して債務の履行を拒むことができる。
- 5AのためにCの貸金債権の消滅時効が完成した場合において、BがCに400万円を弁済したときは、Bは、Aに求償権を行使することができない。
正解
2. Aが、Cに400万円を弁済するのに先立ち、Bに事前の通知をしないで弁済をし、共同の免責を得た場合において、Bは、Cに対して200万円の反対債権を有していたときは、自己の負担部分の200万円について、Aの求償に対して相殺をもって対抗できる。
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解説
正解は2。連帯債務者Aが事前通知を怠って弁済し共同の免責を得た場合、他の連帯債務者Bは債権者Cに対抗できた事由(ここでは反対債権による相殺)をもってAの求償を拒むことができ、Bは自己の負担部分200万円につき相殺を対抗できる(民法443条1項)。1は事前通知を怠ったAは、先に弁済し事後通知を怠ったBに対し自己の弁済を有効とみなすことができず誤り。3は連帯債務者の一人が相殺を援用すれば債権全体が消滅し、負担部分に限らず他の債務者にも効力が及ぶので誤り。4は連帯債務者の一人に対する免除は相対的効力にとどまり(441条)、Bは履行を拒めず誤り。5は一人について時効が完成しても相対的効力にとどまり、弁済したBはAに負担部分を求償できるので誤り。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題32)
一問一答
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