問題
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・エ
- 4イ・オ
- 5ウ・オ
正解
3. イ・エ
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解説
正解は3(イ・エ)。イは準消費貸借(民法588条)に関し、旧債務に付された利息の約定が利息制限法の上限を超えればその超過部分は無効となり、新契約もその限りで無効となる点で妥当。エは契約不適合物が引き渡された場合、利息の有無を問わず借主はその物の価額を返還すれば足りる(590条2項)ので妥当。アは書面でする消費貸借で貸主が引渡し前に解除した場合の損害賠償は借主から貸主に対してではなく、貸主が借主の解除により損害を受けた場合の賠償請求の規律であり、本記述は当事者を取り違えており妥当でない。ウは消費貸借は無利息が原則で、利息を付すには特約が必要(589条1項)であり、記述は逆で妥当でない。オは返還時期の定めがない場合、貸主は相当の期間を定めて返還の催告ができる(591条1項)のであり、催告から相当期間経過後に遅滞となるため「直ちに遅滞」とする点が妥当でない。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題33)
一問一答
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