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民法難易度: 標準2025年度

行政書士 過去問民法 第51問

問題

消費貸借契約に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。ア消費貸借契約は書面によっても行うことができるが、書面でする消費貸借契約の貸主は、借主が消費貸借契約の目的物を受け取るまでの間は当該消費貸借契約を解除することができ、解除によって損害を受けた借主は、貸主に対してその損害の賠償を請求することができる。イ金銭消費貸借契約の借主が、利息の支払を含む貸金返還債務を新しい消費貸借契約の目的とすることを貸主と合意したときは、これにより新たな消費貸借契約が成立するが、旧契約に付された利息の約定が利息制限法の上限利率を超過する場合には、その限りで当該新たな消費貸借契約は無効となる。ウ消費貸借契約は原則として利息の発生を伴い、無利息とするためには特約が必要である。エ消費貸借契約において、契約内容に適合しない物が借主に引き渡された場合、当該消費貸借契約が利息付きであるか無利息であるかにかかわらず、借主はその物の価額を返還することができる。オ消費貸借契約において返還時期の定めがない場合、当該消費貸借契約が利息付きであるか無利息であるかにかかわらず、貸主は借主に対していつでもその貸借物の返還を求めることができ、借主は返還請求があった時から直ちに履行遅滞の責任を負う。

選択肢

  1. 1ア・ウ
  2. 2ア・エ
  3. 3イ・エ
  4. 4イ・オ
  5. 5ウ・オ

正解

3. イ・エ

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解説

正解は3(イ・エ)。イは準消費貸借(民法588条)に関し、旧債務に付された利息の約定が利息制限法の上限を超えればその超過部分は無効となり、新契約もその限りで無効となる点で妥当。エは契約不適合物が引き渡された場合、利息の有無を問わず借主はその物の価額を返還すれば足りる(590条2項)ので妥当。アは書面でする消費貸借で貸主が引渡し前に解除した場合の損害賠償は借主から貸主に対してではなく、貸主が借主の解除により損害を受けた場合の賠償請求の規律であり、本記述は当事者を取り違えており妥当でない。ウは消費貸借は無利息が原則で、利息を付すには特約が必要(589条1項)であり、記述は逆で妥当でない。オは返還時期の定めがない場合、貸主は相当の期間を定めて返還の催告ができる(591条1項)のであり、催告から相当期間経過後に遅滞となるため「直ちに遅滞」とする点が妥当でない。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題33)

一問一答

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