問題
交互計算に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、誤っているものはどれか。なお、当事者に別段の意思表示がないものとする。
選択肢
- 1交互計算とは、商人間での平常取引において、一定の期間内の取引から生じる債権および債務の総額について相殺をし、それによって生じた残額の支払いを約することをいい、商人と商人でない者との間での平常取引では、交互計算を約することはできない。
- 2交互計算の当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、6か月とする。
- 3交互計算の当事者は、債権および債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該計算書の記載の錯誤または脱漏の場合を除き、当該各項目について異議を述べることができない。
- 4交互計算に基づく相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。
- 5交互計算の各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。
正解
1. 交互計算とは、商人間での平常取引において、一定の期間内の取引から生じる債権および債務の総額について相殺をし、それによって生じた残額の支払いを約することをいい、商人と商人でない者との間での平常取引では、交互計算を約することはできない。
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解説
正解は1(誤っているもの)。交互計算は当事者の一方が商人であれば成立し(商法529条は「商人間又は商人と商人でない者との間」とは規定しないが、平常取引をする当事者の一方が商人であれば足りる)、当事者双方が商人であることは要件でない。よって商人と商人でない者との間で交互計算を約せないとする1は誤り。2は相殺期間を定めなければ6か月(531条)で正しい。3は計算書承認後は錯誤・脱漏を除き異議を述べられない(532条)ので正しい。4は残額につき計算閉鎖日以後の法定利息を請求できる(533条1項)ので正しい。5は各当事者はいつでも交互計算を解除できる(534条)ので正しい。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題36)
一問一答
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