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商法・会社法難易度: 標準2025年度

行政書士 過去問商法・会社法 第27問

問題

発起人に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1発起人とは、定款に署名、記名押印または電子署名をした者をいうが、定款に署名、記名押印または電子署名をしていないものの、実質的に設立を企画し尽力した者であれば、会社の設立事務を行う義務と権限を有する発起人とみなされる。
  2. 2発起人は、設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みまたは財産の給付についてあらかじめ定めた期日またはその期間内に出資の履行をしないときは、直ちに当該出資の履行により設立時発行株式の株主となる権利を失う。
  3. 3設立時募集株式と引換えに給付した現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載され、または記録された価額に著しく不足するときは、当該現物出資財産を給付した引受人は、発起人および設立時取締役と連帯して、株式会社に対し当該不足額を支払う義務を負う。
  4. 4株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益について定款の定めがない場合には、株式会社の成立の時までに、発起人の全員の同意または創立総会の決議によって当該事項を決定することができる。
  5. 5設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合には、発起人は、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日または期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、創立総会を招集しなければならない。

正解

5. 設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合には、発起人は、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日または期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、創立総会を招集しなければならない。

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解説

正解は5(正しいもの)。募集設立では、発起人は払込期日または期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく創立総会を招集しなければならない(会社法65条1項)ので正しい。1は発起人は定款に署名等をした者をいい、実質的に設立を企画しても署名等がなければ発起人とはみなされないので誤り。2は出資の履行をしない発起人に対しては期日を定めて催告し、それでも履行しないとき株主となる権利を失う(失権手続・36条)のであり、直ちに失権するわけではないので誤り。3は募集設立における現物出資の不足額填補責任を負うのは発起人・設立時取締役であり、現物出資をした引受人が連帯責任を負うとする点は不正確で誤り。4は発起人が受ける報酬等の特別利益は変態設立事項として定款に記載がなければ効力を生じず(28条)、定款の定めがない場合に同意や創立総会決議で事後的に定められるわけではないので誤り。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題37)

一問一答

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