問題
取締役会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1取締役会は、募集社債の総額その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項の決定を取締役に委任することができない。
- 2株式会社の取締役は、自己のために当該株式会社の事業の部類に属する取引をした場合には、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
- 3取締役会を招集する取締役については、定款または取締役会で定めることもできる。
- 4取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
- 5取締役会の決議に参加した取締役が、当該取締役会の議事録に異議をとどめないで署名または記名押印した場合には、当該決議に賛成したものとみなされる。
正解
5. 取締役会の決議に参加した取締役が、当該取締役会の議事録に異議をとどめないで署名または記名押印した場合には、当該決議に賛成したものとみなされる。
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解説
正解は5(誤っているもの)。取締役会の決議に参加し議事録に異議をとどめない取締役を賛成したものと推定する規定(会社法369条5項)は「推定」であり、「みなす」ではない。よって「賛成したものとみなされる」とする5は誤り。1は募集社債に関する重要事項の決定は取締役に委任できない(362条4項5号)ので正しい。2は競業取引をした取締役は取引後遅滞なく重要事実を取締役会に報告しなければならない(365条2項)ので正しい。3は取締役会を招集する取締役を定款または取締役会で定めることができる(366条1項ただし書)ので正しい。4は特別利害関係を有する取締役は議決に加われない(369条2項)ので正しい。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題38)
一問一答
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