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商法・会社法難易度: 標準2025年度

行政書士 過去問商法・会社法 第29問

問題

監査役および監査役会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
  2. 2監査役は、特別取締役による議決の定めがあるときを除き、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
  3. 3公開会社でない株式会社(監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く。)は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
  4. 4監査役会設置会社においては、常勤の監査役は、監査役の中から株主総会の決議によって選任しなければならない。
  5. 5取締役、会計参与、監査役または会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。

正解

4. 監査役会設置会社においては、常勤の監査役は、監査役の中から株主総会の決議によって選任しなければならない。

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解説

正解は4(誤っているもの)。監査役会設置会社では、監査役会が監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない(会社法390条3項)。株主総会の決議によって選任するのではないため4は誤り。1は会計監査人設置会社(監査等委員会・指名委員会等設置会社を除く)は監査役を置かなければならない(327条3項)ので正しい。2は監査役は取締役会に出席し必要があれば意見を述べる義務を負う(383条1項)ので正しい。3は公開会社でない会社(監査役会・会計監査人設置会社を除く)は監査役の権限を会計監査に限定する旨を定款で定められる(389条1項)ので正しい。5は取締役等が監査役全員に報告すべき事項を通知したときは監査役会への報告を要しない(395条)ので正しい。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題39)

一問一答

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