問題
株券に関する次のア〜オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。ア株券発行会社における株式の譲渡は、当該株式を取得した者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載し、または記録しなければ、当該株券発行会社その他の第三者にも対抗することができない。イ株券発行会社が自己株式の処分により行う株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなくても、その効力を生ずる。ウ株券発行会社の株券には、譲渡による当該株券に係る株式の取得について当該株券発行会社の承認を要することを定款で定めたときは、その旨を記載しなければならない。エ株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、株券の所持を希望しない旨を申し出ることができ、当該株券は、当該株主が当該株券発行会社に提出したときに、無効となる。オ株券発行会社の株式に係る株券を喪失した者は、非訟事件手続法の公示催告における除権決定により、当該株券を無効とすることができる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・オ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
- 5エ・オ
正解
3. イ・ウ
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解説
正解は3(イ・ウ)。イは正しく、自己株式の処分による株式譲渡は株券の交付を要せず効力を生じる(会社法128条1項ただし書)。ウも正しく、譲渡制限を定めた場合は株券にその旨を記載しなければならない(216条3号)。アは誤りで、株券発行会社では株式譲渡は株券の交付により効力を生じ(128条1項)、会社への対抗要件は株主名簿の名義書換えだが(130条2項)、第三者対抗要件は株券の占有であって、第三者にも名簿記載が必要とする点が誤り。エは誤りで、株券不所持の申出をした株主の株券は、会社が提出を受けたとき無効となるのではなく、申出により会社が株券を発行しない(または提出された株券を無効とする)扱いで、記述は不正確。オは誤りで、株券喪失時の失権は会社法上の株券喪失登録制度(221条以下)によるのであり、非訟事件手続法の公示催告・除権決定によるのではない。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題40)
一問一答
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