問題
食物アレルギーの表示(食品表示法に基づく特定原材料)に関する次の記述のうち、最も適切なものを選びなさい。
選択肢
- 1容器包装された加工食品に表示が義務づけられている「特定原材料」は、えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)の8品目である。
- 2特定原材料は、表示が任意の20数品目を指す。
- 3「そば」と「落花生(ピーナッツ)」は、表示義務のない品目である。
- 4特定原材料に「くるみ」は含まれていない。
- 5加工食品のアレルギー表示は、消費者の判断に委ねられており法律上の義務はない。
正解
1. 容器包装された加工食品に表示が義務づけられている「特定原材料」は、えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)の8品目である。
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解説
正解は特定原材料8品目に関する記述。食品表示法に基づき、容器包装された加工食品に表示が義務づけられている「特定原材料」は、えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)の8品目である(くるみは表示義務対象に追加された)。表示が推奨される「特定原材料に準ずるもの」は20数品目あり、これと特定原材料を混同する記述は誤り。そば・落花生はいずれも表示義務のある特定原材料であるため誤り。くるみは特定原材料に含まれるため誤り。加工食品の特定原材料表示は法律上の義務であり「義務はない」は誤り。重篤なアレルギー反応の防止に重要な制度である。(根拠: 食品表示法・食品表示基準)
一問一答
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