問題
学校保健安全法施行規則に基づき、咽頭結膜熱(プール熱)に罹患した場合の出席停止の期間の基準として、最も適切なものを選びなさい。
選択肢
- 1発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで。
- 2すべての発疹が痂皮(かさぶた)化するまで。
- 3主要症状が消退した後2日を経過するまで。
- 4解熱した後3日を経過するまで。
- 5耳下腺等の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
正解
3. 主要症状が消退した後2日を経過するまで。
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解説
正解は「主要症状が消退した後2日を経過するまで」。咽頭結膜熱(プール熱)の出席停止基準は学校保健安全法施行規則で主要症状が消退した後2日を経過するまでと定められている。「発症後5日かつ解熱後3日」はインフルエンザ(幼児は解熱後3日)の基準、「すべての発疹が痂皮化するまで」は水痘の基準、「解熱後3日」は麻しんの基準、「耳下腺等の腫脹後5日かつ全身状態良好」は流行性耳下腺炎の基準であり、いずれも咽頭結膜熱の基準ではないため誤り。(根拠: 学校保健安全法施行規則 第18条・第19条)
一問一答
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