問題
学校保健安全法施行規則に基づく、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎の出席停止の期間の基準として、最も適切なものを選びなさい。
選択肢
- 1発症後5日を経過するまで一律に出席停止とする。
- 2解熱した後3日を経過するまで。
- 3症状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで。
- 4すべての発疹が痂皮化するまで。
- 5主要症状が消退した後2日を経過するまで。
正解
3. 症状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで。
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解説
正解は「症状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで」。結核や髄膜炎菌性髄膜炎は、画一的な日数ではなく医師が感染のおそれがないと認めるまでを出席停止期間とする扱いである。「発症後5日一律」「解熱後3日(麻しん等)」「すべての発疹が痂皮化(水痘)」「主要症状消退後2日(咽頭結膜熱)」はいずれも他の感染症の基準や誤った一律規定であり、結核・髄膜炎菌性髄膜炎の基準ではないため誤り。(根拠: 学校保健安全法施行規則 第18条・第19条)
一問一答
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