問題
選択肢
- 1表示が義務づけられている「特定原材料」は、小麦・卵・乳・落花生(ピーナッツ)・えび・かに・そば・くるみの8品目である。
- 2特定原材料は、米・大豆・じゃがいも・トマトの4品目である。
- 3アレルギー表示の対象品目は法令で一切定められていない。
- 4特定原材料に「くるみ」は含まれていない。
- 5特定原材料は、表示してもしなくても事業者の自由とされている。
正解
1. 表示が義務づけられている「特定原材料」は、小麦・卵・乳・落花生(ピーナッツ)・えび・かに・そば・くるみの8品目である。
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解説
「特定原材料は、小麦・卵・乳・落花生(ピーナッツ)・えび・かに・そば・くるみの8品目である」とする記述が正しい。食品表示法に基づき、発症数・重篤度の観点からこの8品目の表示が義務づけられている(くるみは2025年4月から表示義務化)。米・大豆・じゃがいも・トマトの4品目とする記述は誤りで、米・大豆等は義務表示の特定原材料ではない(大豆等は表示が推奨される「特定原材料に準ずるもの」)。対象品目が法令で定められていないとする記述は誤りで、対象品目は法令で定められている。くるみが含まれないとする記述は誤りで、くるみは特定原材料に含まれる。表示が事業者の自由とする記述は誤りで、特定原材料の表示は義務である。(根拠: 食品表示法・食品表示基準)
一問一答
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