問題
適正化法における「管理費等」の意義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者がその利益として徴収する手数料のみを指す
- 2区分所有者が国に納付する固定資産税のことを指す
- 3管理組合がマンションの管理に関する事業に要する費用に充てるために徴収する金銭で、修繕積立金等を含む
- 4マンションの賃借人が賃貸人に支払う家賃のことを指す
正解
3. 管理組合がマンションの管理に関する事業に要する費用に充てるために徴収する金銭で、修繕積立金等を含む
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解説
「管理費等」とは、管理組合がマンションの管理に関する事業に要する費用に充てるために徴収する金銭をいい、いわゆる管理費のほか修繕積立金等を含みます。これらは管理組合の財産であり、財産の分別管理規制の対象となります。管理業者の手数料、区分所有者が納付する固定資産税、賃借人が支払う家賃はいずれも管理費等とは異なるため、これらの記述は誤りです。分別管理の理解の前提となる用語です。(根拠: マンション管理適正化法2条8号)
一問一答
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