問題
選択肢
- 1区分所有者及び専有部分の占有者(賃借人等)を含む概念である
- 2マンションの区分所有者のほか、団地内の土地又は附属施設の所有者を含む概念である
- 3マンションの敷地の近隣住民を指す概念である
- 4マンション管理業者の従業員を指す概念である
正解
2. マンションの区分所有者のほか、団地内の土地又は附属施設の所有者を含む概念である
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解説
適正化法2条2号の「区分所有者等」とは、マンションの区分所有者並びに団地内の土地・附属施設(団地内にマンションを含む数棟の建物の所有者の共有に属するもの。2条1号ロ)の所有者をいい、専有部分の賃借人などの占有者は含まれません。賃借人等の占有者まで含めるという理解、近隣住民や管理業者従業員を指すという理解はいずれも誤りです。重要事項説明の相手方や管理事務報告の対象を考えるうえで前提となる用語です。(根拠: マンション管理適正化法2条2号)
一問一答
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