問題
適正化法の対象となるマンションについて、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1専ら事務所として使用される一棟の建物も常に対象となる
- 2一戸建て住宅が複数集まった住宅団地は、区分所有関係がなくても対象となる
- 3別荘地のリゾートマンションは居住用ではないため一律に対象外となる
- 4居住用の専有部分が一部にあれば、店舗や事務所が混在する複合用途の建物でも対象となり得る
正解
4. 居住用の専有部分が一部にあれば、店舗や事務所が混在する複合用途の建物でも対象となり得る
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解説
マンションは「人の居住の用に供する専有部分のあるもの」が要件であり、居住用専有部分が含まれていれば、店舗・事務所が混在する複合用途型の建物でも対象となり得ます。専ら事務所のみで居住用専有部分がない建物は対象外です。区分所有関係のない一戸建ての集合や、居住の用に供される限りリゾートマンションも対象外とは限らないため、これらの記述は誤りです。居住用専有部分の有無が判断の鍵です。(根拠: マンション管理適正化法2条1号)
一問一答
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