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マンション管理適正化法難易度:

マンション管理士 一問一答マンション管理適正化法 第12問

問題

適正化法の対象となるマンションについて、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1専ら事務所として使用される一棟の建物も常に対象となる
  2. 2一戸建て住宅が複数集まった住宅団地は、区分所有関係がなくても対象となる
  3. 3別荘地のリゾートマンションは居住用ではないため一律に対象外となる
  4. 4居住用の専有部分が一部にあれば、店舗や事務所が混在する複合用途の建物でも対象となり得る

正解

4. 居住用の専有部分が一部にあれば、店舗や事務所が混在する複合用途の建物でも対象となり得る

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解説

マンションは「人の居住の用に供する専有部分のあるもの」が要件であり、居住用専有部分が含まれていれば、店舗・事務所が混在する複合用途型の建物でも対象となり得ます。専ら事務所のみで居住用専有部分がない建物は対象外です。区分所有関係のない一戸建ての集合や、居住の用に供される限りリゾートマンションも対象外とは限らないため、これらの記述は誤りです。居住用専有部分の有無が判断の鍵です。(根拠: マンション管理適正化法2条1号)

一問一答

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