問題
選択肢
- 1マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない
- 2マンションの管理はすべて国が直接行うこととされている
- 3マンションの管理は管理業者に委託した時点で、区分所有者は一切の責任を免れる
- 4区分所有者は管理に無関心であってよく、努力義務すら課されていない
正解
1. マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない
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解説
管理組合は、マンション管理適正化指針(都道府県等マンション管理適正化推進計画が作成されている区域では、都道府県等マンション管理適正化指針も)の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力するよう努めなければなりません(5条1項)。また、マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければなりません(同条2項)。管理は国が直接行うものではなく、管理業者に委託しても管理の主体は管理組合とその構成員である区分所有者等であり、責任を一切免れるわけではありません。区分所有者等に努力義務すら課されていないという理解も誤りです。(根拠: マンション管理適正化法5条)
一問一答
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