問題
適正化法における国及び地方公共団体の責務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1国はマンションの管理に一切関与してはならないとされている
- 2地方公共団体はマンションの管理費の額を条例で直接決定する義務を負う
- 3国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない
- 4国は全国すべてのマンションの管理組合の理事長を任命する権限を有する
正解
3. 国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない
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解説
国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合等に対し必要な情報・資料の提供、助言その他の措置を講ずるよう努めるものとされています。行政は支援・誘導の立場であり、管理に一切関与しないわけでも、管理費の額を直接決定するわけでも、理事長を任命するわけでもありません。これらは管理組合の自治を無視した記述で誤りです。行政の役割は環境整備にあります。(根拠: マンション管理適正化法4条・6条)
一問一答
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