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マンション管理適正化法難易度: 標準

マンション管理士 一問一答マンション管理適正化法 第36問

問題

マンション管理業者の廃業等の届出に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1マンション管理業者が廃業しても、届出は一切不要である
  2. 2マンション管理業者の廃業の届出は、廃業の1年前までに行わなければならない
  3. 3マンション管理業者の廃業の届出は、管理組合が代わって行う義務を負う
  4. 4マンション管理業者が廃業したときなど一定の事由が生じた場合、その日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない

正解

4. マンション管理業者が廃業したときなど一定の事由が生じた場合、その日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない

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解説

マンション管理業者について、死亡・合併消滅・破産・解散・廃業などの一定の事由が生じたときは、本人・相続人・代表者等が、その日(死亡の場合は知った日)から30日以内に国土交通大臣に届け出なければなりません。届出が不要というのは誤りで、廃業の1年前という事前届出制でもなく、届け出るのは原則として業者側であって管理組合ではないため、これらは誤りです。登録の実態を反映させる手続です。(根拠: マンション管理適正化法50条)

一問一答

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