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マンション管理適正化法難易度: 標準

マンション管理士 一問一答マンション管理適正化法 第37問

問題

マンション管理業者の登録事項の変更の届出に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1マンション管理業者は、登録を受けた事項に変更があったときは、その日から30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければならない
  2. 2マンション管理業者は、登録事項に変更があっても届出を要しない
  3. 3マンション管理業者の登録事項の変更は、変更後5年以内に届け出ればよい
  4. 4マンション管理業者の登録事項の変更は、口頭で大臣に伝えれば足りる

正解

1. マンション管理業者は、登録を受けた事項に変更があったときは、その日から30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければならない

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解説

マンション管理業者は、登録を受けた事項(商号・名称・所在地・役員・専任の管理業務主任者の氏名など)に変更があったときは、その日から30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。届出不要や「5年以内」という緩やかな期限は誤りで、所定の書面によって届け出る必要があり口頭で足りるものでもないため、これらは誤りです。登録簿の正確性を保つための義務です。(根拠: マンション管理適正化法48条)

一問一答

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