問題
選択肢
- 1マンション管理業者は、管理組合と管理受託契約を締結しようとするとき(従前と同一の条件で更新しようとするときを除く。)は、あらかじめ重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催して管理業務主任者をして説明をさせなければならない
- 2マンション管理業者は、重要事項の説明を契約締結後に行えばよい
- 3重要事項の説明は、資格のない営業担当者が行ってよい
- 4重要事項の説明は口頭のみで足り、書面の交付は不要である
正解
1. マンション管理業者は、管理組合と管理受託契約を締結しようとするとき(従前と同一の条件で更新しようとするときを除く。)は、あらかじめ重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催して管理業務主任者をして説明をさせなければならない
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解説
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(管理受託契約)を締結しようとするとき(従前と同一の条件で更新しようとするときを除く)は、あらかじめ説明会を開催し、区分所有者等及び管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項を説明させなければならず、説明会の日の1週間前までに重要事項並びに説明会の日時・場所を記載した書面を全員に交付しなければなりません(72条1項)。従前と同一の条件で更新する場合は、区分所有者等全員への書面の交付と、管理者等が置かれているときの管理者等への説明で足ります(同条2項・3項)。説明は締結後ではなく締結前に行い、資格のない営業担当者ではなく管理業務主任者が行い(例外として、人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンションの管理事務については、管理業務主任者に代えて、事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者に主任者としてすべき事務を行わせることができます。78条)、書面の交付も必要であるため、これらは誤りです。契約前の情報提供を確保する規定です。(根拠: マンション管理適正化法72条・78条)
一問一答
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