問題
管理受託契約の締結前における重要事項の説明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、管理組合と管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ重要事項を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして説明をさせなければならない
- 2マンション管理業者は、重要事項の説明を契約締結後に行えばよい
- 3重要事項の説明は、資格のない営業担当者が行ってよい
- 4重要事項の説明は口頭のみで足り、書面の交付は不要である
正解
1. マンション管理業者は、管理組合と管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ重要事項を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして説明をさせなければならない
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解説
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(管理受託契約)を締結しようとするときは、あらかじめ、重要事項を記載した書面を作成・交付し、管理業務主任者をして説明をさせなければなりません。説明は締結後ではなく締結前に行い、資格のない営業担当者ではなく管理業務主任者が行い、書面の交付も必要であるため、これらは誤りです。契約前の情報提供を確保する規定です。(根拠: マンション管理適正化法72条)
一問一答
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