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マンション管理適正化法難易度: 難

マンション管理士 一問一答|マンション管理適正化法 第54問

問題

新たに管理組合との間で管理受託契約を締結する場合の重要事項説明会に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1重要事項の説明は常に管理者等1名に対して行えば足り、区分所有者等への説明会は一切不要である
  2. 2重要事項説明会は、管理業者の代表取締役が必ず自ら説明しなければならない
  3. 3新たに管理受託契約を締結しようとするときは、管理者等が置かれているか否かにかかわらず、管理業者は説明会を開催し、区分所有者等及び管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項を説明させなければならない
  4. 4重要事項説明会の開催日時等は、区分所有者等に周知する必要がない

正解

3. 新たに管理受託契約を締結しようとするときは、管理者等が置かれているか否かにかかわらず、管理業者は説明会を開催し、区分所有者等及び管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項を説明させなければならない

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解説

マンション管理業者は、管理受託契約を新たに締結しようとするとき(従前と同一の条件での更新を除く)は、管理者等が置かれているか否かにかかわらず、あらかじめ説明会を開催し、区分所有者等及び管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項を説明させなければなりません(72条1項前段)。説明会の日の1週間前までに、区分所有者等及び管理者等の全員に重要事項並びに説明会の日時・場所を記載した書面を交付し(同項後段)、日時・場所を見やすい場所に掲示します(施行規則83条2項)。なお、新築分譲マンションで居住用独立部分の最初の引渡しの日から1年の期間中に契約期間が満了する契約は「管理受託契約」から除かれ、72条の対象になりません(72条1項括弧書、施行規則82条1号)。常に管理者等1名のみで足りる、代表取締役が必ず自ら説明する、周知不要、といった記述は誤りです。(根拠: マンション管理適正化法72条1項、施行規則82条・83条)

一問一答

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