問題
選択肢
- 1重要事項の説明は常に管理者等1名に対して行えば足り、区分所有者等への説明会は一切不要である
- 2重要事項説明会は、管理業者の代表取締役が必ず自ら説明しなければならない
- 3新たに管理受託契約を締結しようとするときは、管理者等が置かれているか否かにかかわらず、管理業者は説明会を開催し、区分所有者等及び管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項を説明させなければならない
- 4重要事項説明会の開催日時等は、区分所有者等に周知する必要がない
正解
3. 新たに管理受託契約を締結しようとするときは、管理者等が置かれているか否かにかかわらず、管理業者は説明会を開催し、区分所有者等及び管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項を説明させなければならない
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解説
マンション管理業者は、管理受託契約を新たに締結しようとするとき(従前と同一の条件での更新を除く)は、管理者等が置かれているか否かにかかわらず、あらかじめ説明会を開催し、区分所有者等及び管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項を説明させなければなりません(72条1項前段)。説明会の日の1週間前までに、区分所有者等及び管理者等の全員に重要事項並びに説明会の日時・場所を記載した書面を交付し(同項後段)、日時・場所を見やすい場所に掲示します(施行規則83条2項)。なお、新築分譲マンションで居住用独立部分の最初の引渡しの日から1年の期間中に契約期間が満了する契約は「管理受託契約」から除かれ、72条の対象になりません(72条1項括弧書、施行規則82条1号)。常に管理者等1名のみで足りる、代表取締役が必ず自ら説明する、周知不要、といった記述は誤りです。(根拠: マンション管理適正化法72条1項、施行規則82条・83条)
一問一答
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