問題
新たに管理組合との間で管理受託契約を締結する場合の重要事項説明会に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1重要事項の説明は常に管理者等1名に対して行えば足り、区分所有者等への説明会は一切不要である
- 2重要事項説明会は、管理業者の代表取締役が必ず自ら説明しなければならない
- 3新たに管理組合の建物が区分所有される等の一定の場合、管理業者は説明会を開催し、区分所有者等及び管理者等に重要事項を説明しなければならない
- 4重要事項説明会の開催日時等は、区分所有者等に周知する必要がない
正解
3. 新たに管理組合の建物が区分所有される等の一定の場合、管理業者は説明会を開催し、区分所有者等及び管理者等に重要事項を説明しなければならない
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解説
新たに建設されたマンションの分譲後や、管理者等が置かれていない場合などに新規で管理受託契約を締結しようとするときは、管理業者は説明会を開催し、区分所有者等及び管理者等に対して管理業務主任者をして重要事項を説明させなければなりません。説明会の日時・場所は1週間前までに掲示等で周知します。常に管理者等1名のみで足りる、代表取締役が説明する、周知不要、といった記述は誤りです。(根拠: マンション管理適正化法72条1項・施行規則)
一問一答
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