問題
選択肢
- 1従前と同一条件の更新であっても、必ず区分所有者全員を集めた説明会を開催しなければならない
- 2従前の契約と同一条件で更新するときは、管理業者は区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付し、管理者等が置かれているときは管理者等に対し管理業務主任者をして書面を交付して説明をさせれば足り、説明会の開催は不要とされている
- 3契約を更新する場合は、重要事項を記載した書面の交付すら一切不要である
- 4同一条件での更新には、管理業務主任者の関与が一切不要である
正解
2. 従前の契約と同一条件で更新するときは、管理業者は区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付し、管理者等が置かれているときは管理者等に対し管理業務主任者をして書面を交付して説明をさせれば足り、説明会の開催は不要とされている
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解説
管理者等が置かれている管理組合と、従前の契約と同一の条件で管理受託契約を更新しようとするときは、管理業者はあらかじめ区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付し(72条2項)、管理者等に対しては管理業務主任者をして書面を交付して説明をさせれば足り、区分所有者を集めた説明会の開催までは要しません(同条3項本文)。なお、認定管理者等から説明を要しない旨の意思の表明があったときは、認定管理者等への書面の交付で説明に代えることができます(同項ただし書)。ただし書面の交付は必要であり、書面に管理業務主任者の記名が必要である(同条5項)ため、書面交付不要・主任者の関与不要という記述は誤りです。更新時の負担に配慮した規定です。(根拠: マンション管理適正化法72条2項・3項・5項)
一問一答
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