問題
選択肢
- 1重要事項を記載した書面には、マンション管理士が記名しなければならない
- 2重要事項を記載した書面には、記名は一切不要である
- 3重要事項を記載した書面には、管理組合の理事長が記名しなければならない
- 4重要事項を記載した書面には、法78条の特例の場合を除き、管理業務主任者が記名しなければならない
正解
4. 重要事項を記載した書面には、法78条の特例の場合を除き、管理業務主任者が記名しなければならない
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解説
重要事項を記載した書面(重要事項説明書)には、原則として管理業務主任者が記名しなければなりません(例外として、人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンションの管理事務については、管理業務主任者に代えて、事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者に主任者としてすべき事務を行わせることができます。78条)。これは説明内容に責任を持つ主体を明確にするためです(令和の改正で押印は不要となり記名で足りるよう整理されています)。記名を要するのはマンション管理士でも管理組合の理事長でもなく、記名が一切不要というのも誤りです。契約成立時の書面(73条書面)への記名と並んで管理業務主任者の事務です。(根拠: マンション管理適正化法72条5項・73条2項・78条)
一問一答
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