問題
管理受託契約の成立時の書面の交付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、管理受託契約を締結したときは、遅滞なく、契約の内容を記載した書面を管理組合の管理者等(管理者等がないときは区分所有者全員)に交付しなければならない
- 2マンション管理業者は、契約成立時の書面を交付する義務を負わない
- 3契約成立時の書面は、契約締結の1年後に交付すればよい
- 4契約成立時の書面は、管理業者が社内に保管すれば足り、相手方への交付は不要である
正解
1. マンション管理業者は、管理受託契約を締結したときは、遅滞なく、契約の内容を記載した書面を管理組合の管理者等(管理者等がないときは区分所有者全員)に交付しなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
マンション管理業者は、管理受託契約を締結したときは、遅滞なく、契約の成立時の書面(いわゆる契約成立時の書面)を管理組合の管理者等に交付しなければなりません(管理者等がない場合は区分所有者全員に交付)。書面交付義務がない、1年後でよい、社内保管で足りる、といった記述は誤りです。契約内容を当事者に明確に残し、後日の紛争を防ぐための規定です。重要事項説明書(締結前)とは別の書面です。(根拠: マンション管理適正化法73条1項)
一問一答
全400問を繰り返し学習