問題
契約成立時の書面に記載すべき事項に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約成立時の書面には、管理業者の代表者の私的な経歴を記載しなければならない
- 2管理事務の内容及び実施方法、管理事務に要する費用の額及びその支払の時期・方法、契約期間に関する事項などを記載しなければならない
- 3契約成立時の書面には、区分所有者個人の年収を記載しなければならない
- 4契約成立時の書面の記載事項は法令で定められておらず、何も記載しなくてよい
正解
2. 管理事務の内容及び実施方法、管理事務に要する費用の額及びその支払の時期・方法、契約期間に関する事項などを記載しなければならない
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解説
契約成立時の書面には、管理事務の対象となるマンションの部分、管理事務の内容及び実施方法、管理事務に要する費用の額並びにその支払の時期及び方法、契約期間、契約の更新・解除に関する事項などを記載します。代表者の私的経歴や区分所有者個人の年収は記載事項ではなく、記載事項が法定されておらず何も記載しなくてよいという理解も誤りです。契約の根幹を書面で明確化する規定です。(根拠: マンション管理適正化法73条、施行規則)
一問一答
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