問題
選択肢
- 1マンション管理業者は、管理事務の報告を行う義務を負わない
- 2管理事務の報告は、資格のない事務員が行えばよい
- 3管理事務の報告は、管理組合から請求があった場合に限り行えばよい
- 4マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に対し、定期に、管理業務主任者をして管理事務に関する報告をさせなければならない
正解
4. マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に対し、定期に、管理業務主任者をして管理事務に関する報告をさせなければならない
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解説
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に対し、定期に(管理事務の報告の対象となる期間ごとに)、管理業務主任者をして、管理事務に関する報告をさせなければなりません。報告義務がない、資格のない事務員が行えばよい、請求があった場合に限る、といった記述は誤りです。報告は原則として管理業務主任者が行う事務であり(人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンションの管理組合から受託した管理事務については、事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者に行わせることもできます=78条)、管理組合が管理状況を継続的に把握できるようにするための規定です。(根拠: マンション管理適正化法77条・78条)
一問一答
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