問題
管理事務の報告の方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理者等が置かれているときは、定期に管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして管理者等に報告させる
- 2管理者等が置かれているか否かにかかわらず、報告の方法は常に説明会の開催に限られる
- 3管理事務の報告は、口頭で行うことが法律上禁止されている
- 4管理事務の報告は、報告書を作成すれば説明は一切不要である
正解
1. 管理者等が置かれているときは、定期に管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして管理者等に報告させる
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解説
管理者等が置かれている場合、管理業者は管理事務の報告の対象となる期間ごとに管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして管理者等に交付して説明させます。管理者等が置かれていない場合は、説明会を開催して区分所有者等に報告します。報告方法が常に説明会に限られるわけでも、口頭報告が一律禁止されているわけでも、説明が一切不要なわけでもないため、これらは誤りです。相手方に応じて方法が異なります。(根拠: マンション管理適正化法77条、施行規則88条・89条)
一問一答
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