問題
選択肢
- 1重要事項の説明でも管理事務の報告でも、主任者証の提示は一切不要である
- 2重要事項の説明では請求がなくても提示が必要だが、管理事務の報告では請求があったときに提示すれば足りる
- 3重要事項の説明でも管理事務の報告でも、相手方から請求がなくても主任者証を提示しなければならない
- 4主任者証の提示は、契約締結後の苦情対応のときにのみ必要である
正解
3. 重要事項の説明でも管理事務の報告でも、相手方から請求がなくても主任者証を提示しなければならない
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解説
重要事項の説明をするとき(適正化法72条4項)も、管理事務に関する報告をするとき(同法77条3項)も、管理業務主任者は相手方の請求の有無にかかわらず主任者証を提示しなければなりません。請求があったときに提示すれば足りるのは、これら以外の一般的な事務を行う場面です(同法63条)。両場面で提示が一切不要、報告では請求があったときのみ、苦情対応のときのみ必要、といった記述は誤りです。「重説・報告=請求がなくても提示」「その他の事務=請求があれば提示」の区別が頻出ポイントです。(根拠: マンション管理適正化法63条・72条4項・77条3項)
一問一答
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