問題
分別管理における口座の種類に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1分別管理に用いる口座は、管理業者名義の普通預金1口座のみと定められている
- 2分別管理では、管理組合の財産を必ず現金のまま金庫で保管しなければならない
- 3分別管理の口座は、管理業者の代表者個人の名義でなければならない
- 4分別管理では、収納口座・保管口座・収納保管口座といった口座を用いる方法が定められている
正解
4. 分別管理では、収納口座・保管口座・収納保管口座といった口座を用いる方法が定められている
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解説
分別管理では、収納口座(管理費等を一時的に預入・出納する口座)、保管口座(修繕積立金等を預入し名義は管理組合等とする口座)、収納保管口座(管理費等を収納し保管する口座でその名義は管理組合等)を用いる方法が施行規則で定められています。普通預金1口座のみ、現金で金庫保管、代表者個人名義、といった取扱いはいずれも規則に反するため誤りです。口座の種類と名義の区別が重要です。(根拠: マンション管理適正化法施行規則87条)
一問一答
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