問題
分別管理の方法(イ・ロ・ハ方式)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理費等の分別管理の方法として、施行規則はイ・ロ・ハの3つの方式を定めている
- 2分別管理の方法は管理業者が自由に決めてよく、法令上の定型的な方式は存在しない
- 3分別管理の方法は1種類のみであり、選択の余地はない
- 4分別管理の方法は、管理組合の理事長が個人的に決定する
正解
1. 管理費等の分別管理の方法として、施行規則はイ・ロ・ハの3つの方式を定めている
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解説
施行規則は、管理費等の分別管理の方法としてイ・ロ・ハの3方式を定めています。例えば、収納口座と保管口座を用いる方式や、収納保管口座を用いる方式などがあり、いずれの方式でも修繕積立金等は最終的に管理組合等を名義人とする口座で保管されます。方式が存在しない、1種類のみで選択の余地がない、理事長が個人的に決定する、といった理解は誤りです。方式の枠組みが法令で定型化されています。(根拠: マンション管理適正化法施行規則87条2項)
一問一答
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