問題
選択肢
- 1分別管理においては、いかなる場合も保証契約は不要である
- 2保証契約は、管理組合が管理業者のために締結する義務を負う
- 3一定の方式で、管理業者が管理費等を収納口座を通じて取り扱う場合、原則として一定額について保証契約を締結する必要がある
- 4保証契約とは、管理業者が管理組合の修繕費の全額を無条件に贈与する契約である
正解
3. 一定の方式で、管理業者が管理費等を収納口座を通じて取り扱う場合、原則として一定額について保証契約を締結する必要がある
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解説
管理業者が、区分所有者等から徴収した修繕積立金等金銭を収納口座を通じて取り扱う方式(いわゆるイ方式・ロ方式)では、原則として、徴収される1か月分の修繕積立金等金銭又は管理費用に充当する金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約(組合財産の毀損に備える契約)を締結していなければなりません(管理組合等名義の収納口座に直接預入され、かつ管理業者が印鑑等を保管しない場合などは除かれます)。保証契約が常に不要、管理組合が業者のために締結、修繕費全額の無条件贈与、といった理解は誤りです。組合財産の保全を補強するための仕組みです。(根拠: マンション管理適正化法施行規則87条3項)
一問一答
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