問題
分別管理における保証契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1分別管理においては、いかなる場合も保証契約は不要である
- 2保証契約は、管理組合が管理業者のために締結する義務を負う
- 3一定の方式で、管理業者が管理費等を収納口座を通じて取り扱う場合、原則として一定額について保証契約を締結する必要がある
- 4保証契約とは、管理業者が管理組合の修繕費の全額を無条件に贈与する契約である
正解
3. 一定の方式で、管理業者が管理費等を収納口座を通じて取り扱う場合、原則として一定額について保証契約を締結する必要がある
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解説
管理業者が、管理組合等の財産から一定期間分の管理費等を収納口座を通じて取り扱う方式では、その管理費等の額に応じて、原則として保証契約(管理業者の財産的基礎を補い、組合財産の毀損に備える契約)を締結する必要があります。保証契約が常に不要、管理組合が業者のために締結、修繕費全額の無条件贈与、といった理解は誤りです。組合財産の保全を補強するための仕組みです。(根拠: マンション管理適正化法施行規則87条3項)
一問一答
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