問題
分別管理における印鑑等の管理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、保管口座の通帳と印鑑の双方を常に保管してよい
- 2マンション管理業者は、原則として、保管口座又は収納保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用カード等を管理してはならない
- 3マンション管理業者は、管理組合の実印を無期限に占有する権利を有する
- 4印鑑等の管理に関する制限は存在せず、管理業者は自由に取り扱える
正解
2. マンション管理業者は、原則として、保管口座又は収納保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用カード等を管理してはならない
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解説
マンション管理業者は、原則として、保管口座又は収納保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用カードその他これらに類するものを管理してはなりません。これは通帳と印鑑を同一業者が一括して握ることによる横領・着服リスクを防ぐためです(一定のやむを得ない場合の例外あり)。通帳と印鑑双方の常時保管、実印の無期限占有、制限なしで自由、といった理解は誤りです。財産保全のための重要規制です。(根拠: マンション管理適正化法施行規則87条4項)
一問一答
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