問題
選択肢
- 1マンション管理業者は、保管口座の通帳と印鑑の双方を常に保管してよい
- 2マンション管理業者は、原則として、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用カード等を保管してはならない
- 3マンション管理業者は、管理組合の実印を無期限に占有する権利を有する
- 4印鑑等の管理に関する制限は存在せず、管理業者は自由に取り扱える
正解
2. マンション管理業者は、原則として、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用カード等を保管してはならない
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解説
マンション管理業者は、原則として、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用カードその他これらに類するもの(印鑑等)を保管してはなりません。これは通帳と印鑑を同一業者が一括して握ることによる横領・着服リスクを防ぐためです(例外は、管理者等が置かれていない場合に管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合と、2026年4月1日施行の改正で加わった、管理業者自身が管理者等であって、ほかに保管を承諾する者がいない・適切な保管体制・保管額以上の保証契約などの要件をすべて満たし、集会の決議がある場合です)。通帳と印鑑双方の常時保管、実印の無期限占有、制限なしで自由、といった理解は誤りです。財産保全のための重要規制です。(根拠: マンション管理適正化法施行規則87条4項)
一問一答
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