問題
分別管理に関する管理業者の説明・報告に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、財産の管理状況を管理組合に一切報告しなくてよい
- 2マンション管理業者は、財産の管理状況を競合他社にのみ開示すればよい
- 3マンション管理業者は、管理組合等の財産の管理状況について、管理事務報告等を通じて管理組合に明らかにする必要がある
- 4マンション管理業者は、財産の管理状況を税務署にのみ報告すれば足りる
正解
3. マンション管理業者は、管理組合等の財産の管理状況について、管理事務報告等を通じて管理組合に明らかにする必要がある
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解説
マンション管理業者は、管理事務の一環として組合財産を分別管理するとともに、その管理状況を管理事務の報告等を通じて管理組合に明らかにする必要があります。委託者である管理組合が自らの財産の状況を把握できることが、適正な管理と監視の前提となるためです。管理組合に一切報告しない、競合他社にのみ開示、税務署にのみ報告で足りる、といった理解は委託者保護の趣旨に反するため誤りです。(根拠: マンション管理適正化法76条・77条)
一問一答
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