問題
マンション標準管理規約(単棟型)における議決権の割合に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1各組合員の議決権の割合は、原則として共用部分の共有持分割合(専有部分の床面積割合)による
- 2議決権は組合員1人につき1個と法律で固定されている
- 3議決権の割合は管理費の負担額に比例して理事会が毎年決める
- 4議決権の割合は専有部分の戸数のみで決まり床面積は考慮しない
正解
1. 各組合員の議決権の割合は、原則として共用部分の共有持分割合(専有部分の床面積割合)による
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解説
標準管理規約第46条は、各組合員の議決権の割合を別表に定める割合(共用部分の共有持分割合に応じた割合、すなわち専有部分の床面積割合)によると定めています。区分所有法第38条も議決権は規約に別段の定めがない限り共用部分の持分割合によるとします。住戸間の面積差を反映するためで、1住戸1議決権とすることも規約で定められますが、原則は床面積割合です。(根拠:標準管理規約第46条、区分所有法第38条)
一問一答
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