問題
選択肢
- 1総会の議長は、出席組合員の中から毎回くじで選ぶ
- 2総会の議長は、必ず監事が務める
- 3総会の議長は、管理業務を受託した管理会社の担当者が務める
- 4総会の議長は、原則として理事長が務める
正解
4. 総会の議長は、原則として理事長が務める
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解説
標準管理規約第42条第5項は、総会の議長は理事長が務めると定めています。理事長は管理組合を代表する立場にあり(38条1項)、総会の議事進行を担うのが合理的だからです。ただし、組合員の請求に基づいて招集された臨時総会では、出席組合員の議決権の過半数をもって組合員の中から議長を選任します(第44条第3項)。くじや監事、管理会社担当者が当然に議長になるわけではなく、議事運営の中立性のため必要に応じ別途定める例もあります。(根拠:標準管理規約第42条第5項、第44条第3項)
一問一答
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