問題
選択肢
- 1駐車場は管理組合が区分所有者と駐車場使用契約を締結し、使用料を徴収して使用させる
- 2駐車場は各区分所有者の専有部分であり自由に第三者へ賃貸できる
- 3駐車場使用契約は、区分所有者が住戸を売却しても新所有者に当然に引き継がれる
- 4駐車場使用料は使用者個人の収入として処理される
正解
1. 駐車場は管理組合が区分所有者と駐車場使用契約を締結し、使用料を徴収して使用させる
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解説
標準管理規約第15条は、管理組合が特定の区分所有者に駐車場使用契約により駐車場を使用させることができ、駐車場使用料を徴収すると定めています。駐車場は通常共用部分であり、希望者全員に行き渡らない場合は契約で割り当てます。区分所有者が住戸を売却した場合、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失い、新所有者に当然に引き継がれることはありません(同条第3項)。使用料は管理組合に納入され、駐車場等の管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てられます(第29条)。(根拠:標準管理規約第15条、第29条)
一問一答
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