問題
区分所有法第8条に基づく特定承継人への管理費等の請求に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1前区分所有者の滞納した管理費等は、その専有部分を買い受けた特定承継人に対しても請求することができる
- 2前区分所有者の滞納管理費は、特定承継人には一切請求できない
- 3特定承継人への請求は、買主が滞納の事実を知っていた場合に限られる
- 4特定承継人は前所有者の滞納分について自らの財産では責任を負わない
正解
1. 前区分所有者の滞納した管理費等は、その専有部分を買い受けた特定承継人に対しても請求することができる
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解説
区分所有法第8条は、第7条の先取特権を有する債権(管理費・修繕積立金等の滞納債権)について、債務者たる区分所有者の特定承継人(その専有部分を売買・競売等で取得した者)に対しても行うことができると定めています。これにより、滞納のある住戸を取得した新所有者は前所有者の滞納分の支払義務を承継します。買主が滞納の事実を知っていたか否かを問わず請求でき、管理組合の債権回収を確実にする趣旨です。(根拠:区分所有法第8条、第7条)
一問一答
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