問題
管理費等の滞納に対する少額訴訟に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1少額訴訟は訴額の上限がなく、どのような金額の請求にも利用できる
- 2少額訴訟は、訴額が60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用でき、原則として1回の期日で審理を終え即日判決が言い渡される
- 3少額訴訟は控訴により上級裁判所で何度でも争うことができる
- 4少額訴訟は同一の簡易裁判所において年に何回でも回数の制限なく利用できる
正解
2. 少額訴訟は、訴額が60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用でき、原則として1回の期日で審理を終え即日判決が言い渡される
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解説
少額訴訟は、簡易裁判所において訴額が60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる簡易迅速な手続で、原則として1回の期日で審理を終え即日判決が言い渡されます。少額の管理費滞納の回収に適しています。判決に不服がある場合は控訴はできず、同じ簡易裁判所への異議申立てによります。また同一の簡易裁判所で年10回までという利用回数の制限があります。(根拠:民事訴訟法第368条以下)
一問一答
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