問題
管理費等の滞納に対する支払督促に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1支払督促は債務者の異議があっても通常訴訟には移行せず確定する
- 2支払督促には訴額の上限が60万円という制限がある
- 3支払督促は、債権者の申立てにより簡易裁判所の書記官が金銭の支払いを命じる手続で、債務者が督促異議を申し立てると通常訴訟に移行する
- 4支払督促は債務者の住所地ではなく管理組合の所在地の裁判所に申し立てる
正解
3. 支払督促は、債権者の申立てにより簡易裁判所の書記官が金銭の支払いを命じる手続で、債務者が督促異議を申し立てると通常訴訟に移行する
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解説
支払督促は、債権者の申立てに基づき簡易裁判所の書記官が金銭の支払いを命じる略式の手続です。債務者が一定期間内に督促異議を申し立てると、請求は通常の訴訟手続に移行します。異議がなければ仮執行宣言を経て確定します。訴額の上限はなく(60万円という上限は少額訴訟の特徴)、申立ては原則として債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に行います。書面審査のみで迅速・低廉な点が特徴です。(根拠:民事訴訟法第382条以下)
一問一答
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