問題
管理組合が行う駐車場使用に係る税務の取扱いに関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者にのみ駐車場を使用させ使用料を徴収する場合は原則として収益事業に該当しないが、組合員以外の外部の者に継続的に貸し付ける場合は収益事業(駐車場業)に該当しうる
- 2駐車場使用料は使用者が区分所有者か外部者かにかかわらず常に収益事業として課税される
- 3駐車場使用料はいかなる場合も収益事業に該当せず非課税である
- 4外部者への駐車場貸付けは収益事業に当たるが、消費税は課されない
正解
1. 区分所有者にのみ駐車場を使用させ使用料を徴収する場合は原則として収益事業に該当しないが、組合員以外の外部の者に継続的に貸し付ける場合は収益事業(駐車場業)に該当しうる
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解説
国税庁の取扱いでは、管理組合が組合員(区分所有者)に対してのみ駐車場を使用させ使用料を徴収する場合は、共済的な内部行為であり原則として収益事業に該当しません。これに対し、空き区画を組合員以外の外部の者に継続的・反復的に貸し付ける場合は、駐車場業として収益事業に該当し、その所得に法人税が課されます。規模により消費税の課税対象にもなります。使用者の属性で課税の有無が分かれる点が重要です。(根拠:法人税法施行令第5条、国税庁質疑応答事例)
一問一答
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