問題
選択肢
- 1管理組合または管理業者は、契約の有効期間満了の日の3か月前までに、相手方に対し更新する旨を書面で申し出ることとされている
- 2管理委託契約は当事者の申出がなくても自動的に同一条件で何年も更新される
- 3契約の更新には常に管理組合の特別決議が必要である
- 4管理委託契約は一度締結すると一方的に更新を拒むことはできない
正解
1. 管理組合または管理業者は、契約の有効期間満了の日の3か月前までに、相手方に対し更新する旨を書面で申し出ることとされている
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解説
標準管理委託契約書第23条は、管理組合または管理業者が契約を更新しようとする場合、有効期間満了の日の3か月前までに、相手方に対し書面でその旨を申し出るものとしています。更新の意思や条件を事前に協議するための期間を確保する趣旨です。いずれからも申出がなければ契約は有効期間満了で終了し(当然に更新されるわけではありません)、満了日までに更新の協議が調う見込みがないときは、本契約と同一の条件で期間を定めて暫定契約を締結できることも定められています。更新自体に総会の特別決議までは要求されていません。(根拠:標準管理委託契約書第23条)
一問一答
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