問題
マンション標準管理規約(単棟型)における理事会の決議方法に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事会の議事は、出席理事の過半数で決する
- 2理事会の議事は、理事および監事の全員一致で決する
- 3理事会の議事は、理事長が単独で決定できる
- 4理事会の議事は、総会と同じく組合員総数の4分の3以上で決する
正解
1. 理事会の議事は、出席理事の過半数で決する
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解説
標準管理規約第53条は、理事会の会議は理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決すると定めています。理事会は日常的・機動的に管理組合の業務を執行する機関であるため、総会のような重い決議要件ではなく出席理事の過半数で足ります。理事長の単独決定や全員一致は要求されておらず、4分の3以上の特別決議は総会の規約変更等の要件であって理事会には適用されません。(根拠:標準管理規約第53条)
一問一答
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