問題
選択肢
- 1規約を制定・変更・廃止すること
- 2マンションの建替えを決議すること
- 3収支決算案・事業報告案・収支予算案および事業計画案を作成し総会に提出すること
- 4管理組合を解散すること
正解
3. 収支決算案・事業報告案・収支予算案および事業計画案を作成し総会に提出すること
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解説
標準管理規約第54条は、収支決算案、事業報告案、収支予算案および事業計画案の作成、その他総会に提出する議案の作成などを理事会の議決事項としています。これらはまず理事会で原案を作り総会に諮る流れです。一方、規約の制定・変更・廃止や建替え決議は区分所有者の重要な利害に関わるため総会(集会)の決議(特別決議)事項であり、理事会だけで決めることはできません。また、区分所有者の団体としての管理組合は建物がある限り当然に存在し、理事会の決議で解散することはできません(集会の決議による解散が定められているのは管理組合法人です。区分所有法第55条)。(根拠:標準管理規約第54条、第47条)
一問一答
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