問題
選択肢
- 1修繕積立金は管理組合の判断でいつでも自由に日常の経費に取り崩せる
- 2修繕積立金は、計画修繕や不測の事故による修繕など特別の管理に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる
- 3修繕積立金は一度積み立てたら一切取り崩すことができない
- 4修繕積立金は理事長個人の判断のみで取り崩すことができる
正解
2. 修繕積立金は、計画修繕や不測の事故による修繕など特別の管理に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる
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解説
標準管理規約第28条は、修繕積立金を充当できる経費を、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、不測の事故その他特別の事由による修繕、敷地・共用部分等の改良または変更、マンション再生等に係る合意形成に必要となる事項の調査、修繕積立金の管理および運用などに限定しています。日常の管理費的経費に自由に流用することはできず、取崩しは原則として総会の決議(事業計画・予算の承認や個別の取崩決議)に基づいて行います。ただし、災害等により総会の開催が困難な場合の応急的な修繕工事については、理事会が修繕積立金の取崩しを決議できます(第54条第1項第15号・第2項)。理事長単独で取り崩すことはできません。(根拠:標準管理規約第28条、第48条、第54条)
一問一答
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