問題
選択肢
- 1理事は誰でも自由に代理人を立てて理事会に出席させることができる
- 2理事の代理出席は法律で当然に認められており規約の定めは不要である
- 3理事は本人が理事会に出席して議決権を行使することが原則であり、代理出席を認めるには規約にその旨の明文の定めが必要と考えられている
- 4理事会には監事の出席が義務づけられ、理事本人の出席は不要である
正解
3. 理事は本人が理事会に出席して議決権を行使することが原則であり、代理出席を認めるには規約にその旨の明文の定めが必要と考えられている
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解説
理事は組合員から個人的な信任を受けて選任され、理事会で自らの判断により議決権を行使することが期待されています。そのため標準管理規約のコメントは、原則として理事会には本人が出席して議決権を行使することが求められるとしています。一方、理事の負担感を軽減する観点から、職務代行者(理事の配偶者または一親等の親族等)の出席を認めることも考えられますが、その旨と職務代行者として選任可能な者の範囲を規約の明文の規定で定めることが必要とされています。当然に自由な代理が認められるわけではありません。(根拠:標準管理規約第53条関係コメント)
一問一答
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