問題
マンション標準管理規約(単棟型)における理事の代理出席に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事は誰でも自由に代理人を立てて理事会に出席させることができる
- 2理事の代理出席は法律で当然に認められており規約の定めは不要である
- 3理事は本人が理事会に出席して議決権を行使することが原則であり、代理出席を認めるには規約にその旨の明文の定めが必要と考えられている
- 4理事会には監事の出席が義務づけられ、理事本人の出席は不要である
正解
3. 理事は本人が理事会に出席して議決権を行使することが原則であり、代理出席を認めるには規約にその旨の明文の定めが必要と考えられている
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解説
理事は組合員から個人的な信任を受けて選任され、理事会で自らの判断により議決権を行使することが期待されています。そのため標準管理規約のコメントは、理事会への代理出席は本来望ましくなく、これを認めるには規約に明文の定めが必要であるとの考え方を示しています(やむを得ない場合に配偶者等の代理出席を認める例も規約で定められます)。当然に自由な代理が認められるわけではありません。(根拠:標準管理規約第53条コメント)
一問一答
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