問題
マンション標準管理規約(単棟型)における専有部分の使用に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者は専有部分を自由に店舗や事務所として使用できる
- 2区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない
- 3専有部分の用途は理事長が住戸ごとに個別に決定する
- 4専有部分の用途制限は使用細則では定められず規約でのみ定める
正解
2. 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない
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解説
標準管理規約第12条は、区分所有者はその専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないと定めています(住宅専用規定)。これは居住環境を維持するための用途制限です。店舗や事務所としての使用が認められるかは規約の定め次第で、住宅専用規定がある以上自由には使えません。用途は理事長が個別に決めるものではなく、規約や使用細則で定められます。(根拠:標準管理規約第12条)
一問一答
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