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管理組合の運営難易度:

マンション管理士 一問一答管理組合の運営 第62問

問題

マンション標準管理規約(単棟型)における専有部分の使用に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1区分所有者は専有部分を自由に店舗や事務所として使用できる
  2. 2区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない
  3. 3専有部分の用途は理事長が住戸ごとに個別に決定する
  4. 4専有部分の用途制限は使用細則では定められず規約でのみ定める

正解

2. 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない

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解説

標準管理規約第12条は、区分所有者はその専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないと定めています(住宅専用規定)。これは居住環境を維持するための用途制限です。店舗や事務所としての使用が認められるかは規約の定め次第で、住宅専用規定がある以上自由には使えません。用途は理事長が個別に決めるものではなく、規約や使用細則で定められます。(根拠:標準管理規約第12条)

一問一答

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