問題
マンション標準管理規約(単棟型)における会計帳簿等の作成・保管に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1会計帳簿は管理会社のみが保管し、理事長は保管義務を負わない
- 2組合員名簿は個人情報であるため作成してはならない
- 3理事長は、会計帳簿・什器備品台帳・組合員名簿等を作成して保管し、組合員等から請求があれば閲覧させなければならない
- 4会計帳簿は組合員から請求があっても一切閲覧させてはならない
正解
3. 理事長は、会計帳簿・什器備品台帳・組合員名簿等を作成して保管し、組合員等から請求があれば閲覧させなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
標準管理規約第64条は、理事長が会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿およびその他の帳票類を作成して保管し、組合員またはその利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならないと定めています。これは管理組合運営の透明性を確保し、組合員の知る権利を保障するためです。会計帳簿の保管責任は理事長にあり、組合員名簿の作成は必要で、適切な請求には閲覧に応じる義務があります。(根拠:標準管理規約第64条)
一問一答
全400問を繰り返し学習