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管理組合の運営難易度: 標準

マンション管理士 一問一答|管理組合の運営 第64問

問題

マンション標準管理規約(単棟型)における会計帳簿等の作成・保管に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1会計帳簿は管理会社のみが保管し、理事長は保管義務を負わない
  2. 2組合員名簿は個人情報であるため作成してはならない
  3. 3理事長は、会計帳簿・什器備品台帳その他の帳票類を作成して保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があれば閲覧させなければならない
  4. 4会計帳簿は組合員から請求があっても一切閲覧させてはならない

正解

3. 理事長は、会計帳簿・什器備品台帳その他の帳票類を作成して保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があれば閲覧させなければならない

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解説

標準管理規約第64条第1項は、理事長が会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を作成して保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならないと定めています。これは管理組合運営の透明性を確保し、組合員の知る権利を保障するためです。会計帳簿の保管責任は理事長にあり、適切な請求には閲覧に応じる義務があります。なお、組合員名簿および居住者名簿(組合員名簿等)は第31条の2で別に定められ、理事長が作成・保管し、組合員の相当の理由を付した書面による請求があったときに閲覧させるものです(個人情報であっても作成は必要です)。(根拠:標準管理規約第64条、第31条の2)

一問一答

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