問題
管理組合の消費税に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合が組合員から徴収する管理費・修繕積立金は、対価性のある資産の譲渡等に当たらず、消費税の課税対象外(不課税)である
- 2管理組合が組合員から徴収する管理費には常に消費税が課される
- 3管理組合は法人でないため消費税の納税義務を負うことは一切ない
- 4修繕積立金には消費税が課されるが管理費には課されない
正解
1. 管理組合が組合員から徴収する管理費・修繕積立金は、対価性のある資産の譲渡等に当たらず、消費税の課税対象外(不課税)である
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解説
消費税は資産の譲渡等の対価に課されますが、管理組合が組合員から徴収する管理費・修繕積立金は、団体の構成員としての地位に基づく費用分担であり、特定の役務提供の対価という対価性がないため、課税対象外(不課税)です。一方、外部者への駐車場貸付けや広告塔の設置料など対価性のある収入があり、課税売上高が基準額を超える場合には管理組合も消費税の納税義務を負います。法人でなくても納税義務を負う場合がある点に注意します。(根拠:消費税法第2条・第4条)
一問一答
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