マンション管理士トップに戻る
管理組合の運営難易度:

マンション管理士 一問一答管理組合の運営 第77問

問題

管理組合の消費税に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1管理組合が組合員から徴収する管理費・修繕積立金は、対価性のある資産の譲渡等に当たらず、消費税の課税対象外(不課税)である
  2. 2管理組合が組合員から徴収する管理費には常に消費税が課される
  3. 3管理組合は法人でないため消費税の納税義務を負うことは一切ない
  4. 4修繕積立金には消費税が課されるが管理費には課されない

正解

1. 管理組合が組合員から徴収する管理費・修繕積立金は、対価性のある資産の譲渡等に当たらず、消費税の課税対象外(不課税)である

詳しい解説を見る

解説

消費税は資産の譲渡等の対価に課されますが、管理組合が組合員から徴収する管理費・修繕積立金は、団体の構成員としての地位に基づく費用分担であり、特定の役務提供の対価という対価性がないため、課税対象外(不課税)です。一方、外部者への駐車場貸付けや広告塔の設置料など対価性のある収入があり、課税売上高が基準額を超える場合には管理組合も消費税の納税義務を負います。法人でなくても納税義務を負う場合がある点に注意します。(根拠:消費税法第2条・第4条)

一問一答

全400問を繰り返し学習

管理組合の運営の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格ではマンション管理士の全650問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。マンション管理士は「区分所有法等・民法等・管理組合の運営・建物と設備・マンション管理適正化法」から四肢択一50問が出題されます。