問題
マンション標準管理規約(単棟型)における理事会への議案提出と総会との関係に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事会は、総会に提出する議案を決定し、理事長がこれを招集通知に記載して総会に諮る
- 2総会の議案は組合員各自が直接招集通知に追加できる
- 3総会の議案は監事が単独で決定する
- 4総会の議案はすべて管理会社が決定する
正解
1. 理事会は、総会に提出する議案を決定し、理事長がこれを招集通知に記載して総会に諮る
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解説
標準管理規約第54条は理事会の議決事項として総会に提出する議案の決定を挙げており、理事会で決定した議案を理事長が招集通知に記載して総会に諮る流れになります。これにより議案が事前に整理され、区分所有者は内容を検討して総会に臨めます。組合員が議案を提出するには総会招集請求(第44条)等の手続を要し、各自が招集通知に直接追加できるわけではありません。議案決定は監事や管理会社が単独で行うものでもありません。(根拠:標準管理規約第54条、第43条)
一問一答
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